2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
そして、最も受動喫煙の被害を受けやすい飲食店、職場などは第三種施設とし、都道府県知事が指定する受動喫煙防止の構造設備基準に適合した喫煙専用場所を除き、屋内の場所で喫煙をしてはならないこととしております。 なお、第二種施設及び第三種施設の屋外の場所であって、テラス席など座席等が指定されている場所についても喫煙をしてはならないこととしております。
そして、最も受動喫煙の被害を受けやすい飲食店、職場などは第三種施設とし、都道府県知事が指定する受動喫煙防止の構造設備基準に適合した喫煙専用場所を除き、屋内の場所で喫煙をしてはならないこととしております。 なお、第二種施設及び第三種施設の屋外の場所であって、テラス席など座席等が指定されている場所についても喫煙をしてはならないこととしております。
これらのほかの飲食店、職場など、第一種、第二種施設及び特定事業目的施設以外の施設は第三種施設とし、都道府県知事が指定する、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した喫煙専用場所を除き、屋内の場所で喫煙をしてはならないこととしております。 なお、第二種施設及び第三種施設の屋外の場所であって、テラス席など座席等が指定されている場所についても喫煙をしてはならないこととしております。